【重要】登記を放置していませんか? -「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」が始まっています-

法務省では毎年、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」を実施しています。
これは、長期間登記をしていない会社や法人を対象に、事業の継続意思を確認し、届出や登記が行われない場合には登記官が職権で解散登記を行うというものです。

 

🔗 公式情報はこちら:👉 法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」

 

 対象となる会社・法人とは?

 この整理作業の対象となるのは、

  • 株式会社:最後の登記から12年を経過しているもの
  • 一般社団法人・一般財団法人:最後の登記から5年を経過しているもの  です。

対象となる会社・法人に対しては、令和7年10月10日(金)付けで管轄法務局から通知が発送されます。

また、令和7年12月10日(水)までに「まだ事業を続けている旨の届出」や「役員変更などの登記申請」を行わないと、自動的に解散登記がされてしまう仕組みになっています。

 

 

対応をしないまま放置すると・・・

職権で解散登記が行われると、印鑑証明書が取得できなくなります。
また、3年以内であれば会社をもとに戻すこともできますが、時間や費用の負担も大きくなり、登記懈怠の状態が続くと、過料の対象となることもあります。

登記を長期間放置すると、取引先や金融機関から「活動していない会社では?」と見られるおそれもあり、信用面でのデメリットも無視できません。

 

 

〇今すぐできる確認と対応

まずは、「最後に登記を行ったのはいつか」を確認してみてください。
役員変更、本店移転など、登記事項に変更があったまま手続をしていない場合は、早めの対応が安心です。

  • 法務局から通知を受けた場合は、期日までに届出または登記申請を行う
  • 通知が届いていなくても、定期的に登記内容をチェックする

 

これらを心がけることで、「みなし解散」のリスクを防ぐことができます。

 

 

〇当事務所からのご案内

当事務所では、会社・法人の登記状況の確認から、必要な登記手続のご提案、届出書類の作成・登記申請まで、一貫してサポートしています。

「通知が届いたが、どうすればいいか分からない」「最後の登記がいつだったか思い出せない」
といったご相談にも丁寧に対応いたします。

小さなことでもお気軽にご相談ください。
登記を整えることは、会社・法人の信用を守る第一歩です。